介護事業の設立・運営を支援
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市村行政書士事務所







                    




























                    













               











































                       








TEL:0296-37-8022

    居宅介護支援の指定基準
    人 員 基 準
    設 備 基 準
    運 営 基 準
 *介護支援専門員の資格を持っている方を対象とした介護事業です。

メリット
 
1、 1人から始めることが出来る。
 
 2、 大きなスペースを必要としないため、家賃等の費用を抑えられる。
    
    *具体的には、1Rアパート・マンションを借り、パーテンションで相談スペース
      と事務机スペースを遮断することで設備はOKです。しかし、住まい兼事務所
      という形ですと、許可にならない場合もありますので、一度ご相談下さい。

   
                 お問合せは、下記よりどうぞ!
    
 
 
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 1、 管理者
   ・事業所ごとに常勤の者1名
   ・介護支援専門員(ケアマネージャー)であること

 2、 
介護支援専門員
   ・事業所ごとに常勤の者1名
   ・利用者35人又はその端数を増すごとに1人
        
  *管理者と兼務が可能。増員については非常勤の
                            者でもよい
 1、 事務室
    ・必要な広さを有すること
 
 2、 
相談室
    ・個室もしくは間仕切りで空間を確保し利用者の
               プライバシーに配慮することが必要
 
 3、 
必要な設備及び備品
    ・机、椅子、パソコン、電話等
 ・正当な理由なく、利用者へサービス提供を拒んではならない
 ・サービスの提供に際し、あらかじめ利用者やその家族に対し、
       サービスの内容及び手続き等の説明及び同意が必要
 ・
運営規程を定めなければならない
    

市村行政書士事務所

〒308−0111 茨城県筑西市舟生810-1
TEL  0296−37−8022   FAX 0296−37−6063
E-mail   office.ichimura01@gmail.com


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