居宅介護支援の指定基準
人 員 基 準
設 備 基 準
運 営 基 準
*介護支援専門員の資格を持っている方を対象とした介護事業です。
メリット
1、 1人から始めることが出来る。
2、 大きなスペースを必要としないため、家賃等の費用を抑えられる。
*具体的には、1Rアパート・マンションを借り、パーテンションで相談スペース
と事務机スペースを遮断することで設備はOKです。しかし、住まい兼事務所
という形ですと、許可にならない場合もありますので、一度ご相談下さい。
お問合せは、下記よりどうぞ!
1、 管理者
・事業所ごとに常勤の者1名
・介護支援専門員(ケアマネージャー)であること
2、 介護支援専門員
・事業所ごとに常勤の者1名
・利用者35人又はその端数を増すごとに1人
*管理者と兼務が可能。増員については非常勤の
者でもよい
1、 事務室
・必要な広さを有すること
2、 相談室
・個室もしくは間仕切りで空間を確保し利用者の
プライバシーに配慮することが必要
3、 必要な設備及び備品
・机、椅子、パソコン、電話等
・正当な理由なく、利用者へサービス提供を拒んではならない
・サービスの提供に際し、あらかじめ利用者やその家族に対し、
サービスの内容及び手続き等の説明及び同意が必要
・運営規程を定めなければならない