介護事業の設立・運営を支援
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市村行政書士事務所








































































































                        市村行政書士事務所
               〒308−0111 茨城県筑西市舟生810−1
                    TEL  0296−37−8022   FAX 0296−37−6063
                        E-mail   office.ichimura01@gmail.com


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TEL:0296-37-8022

   訪問介護の指定基準
    人 員 基 準
    設 備 基 準
    運 営 基 準
  
 * 人員基準は、少なくとも3名以上の有資格者がいることが必要
   になります。


 * 設備基準から必要な機器を置くスペースと訪問介護員の人数
   に応じたスペースがあればワンルームマンションでも可能です。
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 1、 管理者
 
  ・事業所ごとに常勤の者1名
 
   *資格要件なし
   *訪問介護員との兼務可能です。※自治体によっては不可のところもあります。
 
 2、 訪問介護員
 
  ・介護福祉士、ホームヘルパー1〜3級課程を修了した者
  ・常勤換算で2.5名以上
 
   *常勤換算とは、訪問介護員の1週間の合計勤務時間
          ÷常勤職員の1週間の勤務時間で算出します

 3、 サービス提供責任者
 
  ・常勤の訪問介護員1名以上
  ・次のいずれかに該当する者であること
   1.介護福祉士
   2.ホームヘルパー1級課程修了者
   3.ホームヘルパー2級課程修了者で実務経験3年以上
   4.保健師、看護師、準看護師
 
   *訪問介護員数が10人又は端数を増すごとに1人以上
   *訪問介護員の中から選出
   *訪問介護事業の管理者との兼務のみ可


 1、 事務室

   ・必要な広さを有すること

 2、 
相談室

   ・個室もしくは間仕切りで空間を確保し利用者のプライバシー
    に配慮することが必要
 
 3、 
必要な設備及び備品

   ・机、椅子、パソコン、電話等
   
    *特に速乾性手指消毒液を洗面所に設置

                       

 ・正当な理由なく、利用者へサービス提供を拒んではならない

 ・サービスの提供に際し、あらかじめ利用者やその家族に対し、
  サービスの内容及び手続き等の説明及び同意が必要

 ・
運営規程を定めなければならない
  


   (常勤換算方法について)

  運営規程に定めている常勤
 職員の常勤時間を総職員の
 労働時間で割って得た数字を
 求める方法です。

  <例>
 

サービス提供責任者 40時間
(常勤) 
ヘルパー 25時間
(常勤)
ヘルパー 30時間
(非常勤)
ヘルパー 25時間
(非常勤)

 総職員の労働時間
   115時間

 運営規程に定める常勤時間
    40時間

  120時間÷40時間=3.0

  例の場合でしたら、常勤換
 算時間は、3.0になるので
 基準クリアーです。