
市村行政書士事務所
TEL:0296-37-8022
| * 人員基準は、少なくとも3名以上の有資格者がいることが必要 になります。 * 設備基準から必要な機器を置くスペースと訪問介護員の人数 に応じたスペースがあればワンルームマンションでも可能です。 |
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1、 管理者
・事業所ごとに常勤の者1名
*資格要件なし
*訪問介護員との兼務可能です。※自治体によっては不可のところもあります。
2、 訪問介護員
・介護福祉士、ホームヘルパー1〜3級課程を修了した者
・常勤換算で2.5名以上
*常勤換算とは、訪問介護員の1週間の合計勤務時間
÷常勤職員の1週間の勤務時間で算出します
3、 サービス提供責任者
・常勤の訪問介護員1名以上
・次のいずれかに該当する者であること
1.介護福祉士
2.ホームヘルパー1級課程修了者
3.ホームヘルパー2級課程修了者で実務経験3年以上
4.保健師、看護師、準看護師
*訪問介護員数が10人又は端数を増すごとに1人以上
*訪問介護員の中から選出
*訪問介護事業の管理者との兼務のみ可
(常勤換算方法について)
運営規程に定めている常勤
職員の常勤時間を総職員の
労働時間で割って得た数字を
求める方法です。
<例>
| サービス提供責任者 | 40時間 (常勤) |
| ヘルパー | 25時間 (常勤) |
| ヘルパー | 30時間 (非常勤) |
| ヘルパー | 25時間 (非常勤) |
総職員の労働時間
115時間
運営規程に定める常勤時間
40時間
120時間÷40時間=3.0
例の場合でしたら、常勤換
算時間は、3.0になるので
基準クリアーです。